4.離婚条件は法的拘束力のある公正証書か調停調書で残す

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今までお話した、経済的不安をなくす、気持ちの整理をつける、財産分与・不倫・各虐待における証拠集めが出来たら、もう離婚することにだいぶ迷いがなくなったと思います。あとはどうやって別れるかですね。

目次

弁護士に相談して公正証書に残す

弁護士がメモを取る
弁護士に相談してしっかり離婚準備する

弁護士に相談する必要性は前置きとしてこちらでお話しました。

離婚するためには、まずどんな条件で離婚するのが良いか、譲歩する許容範囲も含めて、ある程度決めておかなくてはいけません。



前にお話しした通り、互いの財産を一通り出して、それを半々にするのが原則ですが、本来お互いに納得出来ればどんな条件でも構まわないはずです。それをきちんと公正証書に残しておけば、法的拘束力を持つので、約束違反を防げます。多少手間と費用がかかりますが、後々とりっぱぐれがないことを思えば安いものですし、それが一番良い方法です。


公正証書にするには、夫婦で取り決めた条件を書いた合意書と、必要書類を用意して夫婦そろって公正役場に出向き、そこにいる法律の専門家である公証人が内容を確認し、承認されれば作成できます。



ネットで調べても同じように書いてあって、何も問題ないように思えますが、実は公証役場にいる公証人が問題なのです。


素人が作成した合意書の内容に不備があったり、条件が偏っていると、公証人があれこれ口を出してきて、結局公正証書が作れない恐れがあります。

公証人は、もともと裁判官や検察官だったり、弁護士あるいは法務局長や司法書士など、長年法律に携わっていた人なので、内容を読んでこれはおかしいと思うと、こうしないとダメだ、これでは法的に認められないとか色々言われてしまうと、もう一度作り直さなければいけなくなってしまいます。



せっかく合意した条件なのに、あれやこれやとケチをつけられて、これではまとまる話もまとまりません。拗れる原因にもなりますし、もう一度話し合いをする手間と時間がもったいないです。



やはり餅屋は餅屋、専門家の弁護士に味方してもらって解決すのが手っ取り早いです。

ですので、私は前もって弁護士に内容を相談しに行かれることを強くおすすめします。弁護士に事前に相談して、公正証書に記すべき必要条件に漏れがないか確認してもらう、もしくは費用があまりかからなければ、作成までをお願いしてしまう方が、公証人に確実に認められやすくなります。


相談するときは、必ず内容を記したメモ書きや、合意書などはワードで作ってプリントアウトして持って行くと、弁護士も答えやすいですし、相談時間内に相談したいことに、的確に漏れなくアドバイスをもらえます。

弁護士には守秘義務があります。相談しても他に漏れる心配はありませんので、何でも気軽に相談出来ます。
ただし、無理にすべて話す必要はありません。相談したい内容だけ相談するのみで構いません。自分に有利なことだけを聞いておいてください。ここは相談は有料でも無料でも関係なく、あちこちの弁護士に聞きに行くと良い情報をたくさん得られます。



聞きたいことや合意書の内容などは、必ず分かりやすいように、メモ書きやワードで作成して渡しておくと、的確にアドバイスがもらえますし、相談時間の節約になります。また気に入った先生が見つかったら、何度か相談に行くこともありです。


ただし弁護士の先生も商売です。
もちろん、最初は相談だけでも快く引き受けて下さいますが、何度も同じ相談に行けば、そろそろ契約をと言われるかもしれません。



ですが、成功報酬が10%以上の場合が多く、着手金も併せて多額な費用が発生します。協議で上手く離婚出来るなら、公正証書だけ作成をお願いした方が良いと思います。その際にも必ず、費用がどれくらいかかるか、確認してから依頼した方が良いです。

条件が合わなければ、離婚調停に持ち込む

もし協議で上手く条件が合わなければ、離婚調停を申し立てるしかありません。
その場合弁護士に依頼することも出来ますし、ご自分で申し立てることも出来ます。どちらでもOKです。費用もそれほどかかりません。

ただし離婚調停は時間と労力が思う以上にかかります。ここまで行くと相当な覚悟が必要です。



弁護士にお願いする場合は、必ず委任契約しないと出来ませんし、多額の費用がかかります。一度ご自分で調べるか、直接依頼する弁護士に聞いてみてください。



ただし、一緒に調停室に入り、調停委員との話にサポートしてもらえるのは代理人弁護士だけですから、とても有り難い存在です。



調停で離婚が成立すれば、調停調書に書かれた約束は、公正証書よりもより強い法的拘束力を持ちますので、より安心できます。

yumiko

どちらになるかは相手次第で難しい問題です。
臨機応変に対応していかなくてはなりません。

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