1.経済的な不安を解消する

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経済的に自立する

歩く女性 空背景キラキラ

私は離婚後、経済的にやっていけるのかどうか、一番不安なところでした。
離婚して経済的に苦しくて、離婚しなければ良かったと後悔したくないですよね。


まず、働いていない方はパートでもバイトでも働くことを強くお勧めします。

これは、私が離婚調停で調停委員から話を聞くまで、全然知らなくて驚いたことの一つなのですが、今家庭裁判所では、専業主婦で働いていないから収入がゼロだと言っても認めてくれません。


子供が小さすぎて働けない、健康上支障がある等、特別な事情がない限りは働こうと思えば働けるだろうとみなされ、働いた場合の収入が勝手に計算されます。




私は個人事業主ですが、元夫の扶養内の収入しかなく、元夫に開業届も出すな!と言われて、確定申告も出来なかったので、所得証明書をもらいにいくと、私の所得はゼロでした。
裁判所にも非課税証明書として提出しました。




私は離婚調停の他に、婚姻費用分担請求の調停も申し立てており、

婚姻費用とは、夫婦の収入の多い夫(妻)から少ない妻(夫)へ支払われる生活費のことです。
もし支払われない、不十分な場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の申し立てが出来ます。
裁判所では、婚姻費用算定表を用いて計算されます。お互いの収入、子供の人数によって金額が変わります。

参照:裁判所養育費・婚姻費用算定表

別居中に元夫からもらう婚姻費用を確定するために、自分の収入の証明書を出しましたが、いくら非課税証明書を出そうが、私が個人事業主で収入があると言おうが言うまいが、

私の年齢で働いたとしたら年収100万だからと決められ、婚姻費用を計算されました。
たまたま私の担当した調停委員がそういう方針だったのか、私にも分かりませんが、私の実際に経験に基づいた事実です。

あとで弁護士に聞いたところ、※賃金センサスという統計調査の結果をもとに計算したようです。


賃金センサス・・・毎年行われている厚生労働省の賃金構造基本統計調査の結果をまとめたもの
労働者の地域、性別、年齢、学歴、業種等の別に、平均的な年収をまとめた統計資料です


私の場合は、確定申告していれば、ほぼ確実に所得ゼロが認められたはずでしたが、確実な証明が出来ないために、このような計算のされ方をしました。
会社員の方やパートで勤め先から所得が証明されれば、このようなことはありません。


当然、元夫は私が仕事をして収入があることを知っていましたし、実際私の事業収入が提示された金額とほぼ一致していましたので、弁護士も私も反論せず、想定した通りの婚姻費用で成立したので事なきを得ましたが、


これが、本当に私が無職で無収入だったとしたら大損でした!!


こんなことだったら、もっと早くから働いておけばよかった!と悔やんだでしょう。
算定収入が実際より多かったら、すごくもやもやして納得出来なかったと思います。


ですので、離婚しようと思ったら、働いていない方は今すぐ仕事を探してください!
婚姻費用は少なく見積もられ、離婚したら当然もらえなくなります。



私と同世代の友人もなかなか良い仕事が見つからず、面接に行っても断わられてばかりで
大変な思いをしていましたが、最後にはちゃんと見つかりましたから、諦めずに頑張ってみてください。


もしどうしても見つからないようだったら、どうしても働けない理由を見つけておくこと。
お医者さんに通っていれば、診断書があった方が良いと思います。




親の介護でも理由になると聞きました。
どういう理由であれば認められるかは、弁護士さんに相談してみるのも良いでしょう。

でも今お話ししたことは、あくまでも裁判所で婚姻費用を決めてもらう場合に限ってです。
夫婦で話し合って、納得して決めた金額であれば、多かろうが少なかろうが問題ありません。


自分に所得がない、所得があっても証明出来ないと言う方は、話し合いで納得した金額を決める方が得策です。
相手から満足な生活費がもらえなくて、裁判所に婚姻費用を決めてもらおうと申し立てる場合、納得できる婚姻費用をもらえるとは限らないと覚えておいてください。



今働いてらっしゃる方は、健康に気を付けて、出来るだけ長く働くことです!
経済的自立は、離婚後一番の安心につながります。

出来るだけ早いうちから働けば、別居しても離婚しても生活の不安がなくなりますね!

老後資金を確保する

今は働けるとしても、年を取れば働きずらくなる、収入が少しずつでも減っていく、
若い頃のようには体が思うように動かなくなる、それはもう仕方のないことです。


収入が見込めなくなれば、手元の資金を取り崩したり、年金で暮らしていくしかありません。




それを考えると、貯金や株、不動産など自分又は夫婦の財産がいくらあるのか、会社員や公務員の夫又は妻の場合は、退職金がいくらもらえるか、年金分割した場合はどれくらいもらえるか等、離婚前にしっかり試算する必要があります。




今は人生100年時代、日本人の平均寿命は男性は81.41歳、女性は 87.45歳
私の場合は、平均寿命まで生きるとして、今からあと30年以上の資金は必要です。




老後生活費は単身で、およそ月15~17万円くらい必要と言われています。
年金だけでは暮らせない方が多い、私もそのうちの一人です。
老後2000万円問題も現実味を帯びてきます。




離婚では基本、婚姻中に築いた財産は互いに半分ずつ分けるというルールがあるので、
両者とも大きな痛手となるのは間違いありません。
今と同じくらいの生活レベルというわけにはいかなくなります。




ですので、離婚前に必要な老後資金をしっかり計算してください!
離婚しても必要な分が自分の手元に残ると分かれば、安心して離婚出来ます。

離婚に際して経済的に大事な3つのこと

  1. 財産分与・・・預貯金・株・債権・不動産・生命保険等 夫婦で分けるとしたらどれくらいなのか
  2. 住居・・・持ち家→どちらかが住むor売却 賃貸→どちらかが住むor引っ越す
  3. 年金分割・・・将来年金はどのくらいもらえるか、年金事務所や共済組合などで調べてもらう

財産分与

財産を分ける
財産を合算して分ける

婚姻期間中に築いた財産全てが対象です。
弁護士に相談したり、裁判所の調停、裁判で決める場合は、基本折半と言われます。
ただし、結婚前から所有しているもの、親からもらったものは、固有の財産となるので対象外です


預貯金・株券・債権は時価で計算し、生命保険・医療保険は別居又は離婚時点の解約返戻金を保険会社に算出してもらいます。退職金は出ることが確実ならば、別居又は離婚時の自己都合退職金額から婚姻期間中の金額を折半とします。不動産、車は売却した金額を分けるか、どちらかが所有することになります。不動産については、下記住居の項目でお話します。


退職金はたとえ熟年で退職があと数年という場合でも、自己都合・普通・早期の3種類の中で、裁判所では自己都合の退職金で計算されるのでくれぐれも注意してください。



私は相手からもらう立場だったので、この決め方にはついてはいまだに納得出来ていません。
元夫の退職金がいくらになるか調べてみたところ、普通退職なら自己都合の金額にプラス200万円、早期退職ならプラス400万円と金額に大きな差がありました。ですから、当然元夫の職場の退職者のデータを調べてみても、元夫の年齢で自己都合で退職する人はほとんどいません。95パーセント以上は早期退職者と普通退職者でした。



私は、調停で普通退職で計算すべきだ!と強く主張しました。



元夫は早期退職を狙っていると、前々から私に話していました。そうしたら普通退職より200万円以上も上乗せされます。元夫はいつ退職したらいくらもらえるのか、しっかり計算してそれを手帳に書き残していました。
それくらい計算高い人です。



相手がそれぐらいの退職金を確実に手にするだろうと分かっていて、一律自己都合と決められるのは納得がいきません。裁判所が中立な立場なら、間を取って普通退職で計算して欲しかったと思います。そんな決め方だったら、相手が退職するのを待って離婚した方が、確実にもらった退職金が対象になりますから、絶対得でした。



この退職者のデータと、早期退職を相手方が希望している事実や私の考えを調停委員に伝えても、全く変わりませんでした。本来、離婚調停はあくまで夫婦の話し合いの場です。こちらの要求を相手が承諾すれば、それで良いはずです。



それが相手に要求さえ伝えてもらえず、最後まで自己都合退職扱いでした。弁護士にも主張してもらえるようにお願いしたのですが、全然味方してくれません、逆にとても嫌な顔をされました。
相手方の元夫は、『自己都合で得した!』とさぞかし喜んでいたことでしょう。



普通退職金を勝ち取った裁判の判例もありましたし、これもまた、調停委員が違っていたら、弁護士が私の主張を通してくれていたら、結果は変わっていたかもしれません。
残念ながらこれが私が経験した離婚調停での現実です。



以上法的にはこのようになりますが、これはあくまでも弁護士事務所に相談に行ったとき、裁判所に申し立てをして決めてもらったらこうなりますよ!といったひな形のようなものです。


財産分与は、お互いが話し合って納得出来れば、決め方は自由です。その場合、法的に効力を発揮できるように、公正証書に残す必要がありますが、私はこれが出来れば一番良い方法だと思います。




ただ婚姻期間が長いと、一番揉めるのが財産分与と言われていますから、お互いに話し合って納得出来る確率は低いです。協議で決められなければ、残念ながら法的ルールを頼るしかありません。




ですので、まずは最悪のことを想定して、この法的ルールを必ず頭に置いて、自分の手に残る財産はどれくらいかを計算するようにしてください。



隠し財産には要注意!

お互い婚姻中に築いた財産を全部把握しているわけではありません。
特にネット銀行、証券は通帳や取引き明細書などはなかったりするので、相手はあってもないふりをします。
自分も相手に知られていない貯金、へそくりは隠しておきたくなるものですよね。
離婚前にしっかりと証拠集めをしておく必要があります。

このことについはまた詳しく記載します。

住居

住居とお金
住むところも大事な要素です
  • 賃貸の場合・・・どちらかが住み続けるか、両者とも引っ越しして新たな住居に住む
  • 持ち家・ローン完済の場合・・・どちらかが住み続けるか、売却してその金額と他の財産と合わせて折半する
  • ローン残債がある場合・・・残額が少なければ、住み続ける側が残額を支払って住むのがベスト
    残額が多く一括して払えなければ、今後どうするかは話し合いで決める                   

離婚したらどこに住むか、衣食住の‘’住‘’の部分ですから、
これも離婚後、経済的に大事な要素になります。




弁護士にも、『住むところは大事ですから!』と何度も言われました。




住まいが賃貸の場合は、どちらかがそのまま住むか、両者ともに引っ越すかで、
比較的にスムーズに決められると思います。




問題になるのは、持ち家の場合。
熟年世代は、マンションや戸建ての住居を住宅ローンを組んで購入している方が多いと思います。
住宅ローンがまだ残っているか、完済されているかでも違ってきます。




完済されていれば、どちらかが住むか、もしくは売却するかの二択です。
売却すれば、他の財産と合算して合計額を折半します。




まだ残債がある場合は、残額がどれくらいあるか、支払いが誰か、家の名義は誰かなど複雑になります。
大まかに言えば、支払うあるいは支払っていた側がそのまま住むのなら、あまり問題はありません。



一番問題になるのは、支払う側と住む側が異なる場合です。


住宅ローンの名義変更や借り換えは難しい場合が多く、支払う側は住まない家のローンを払い続けなければならないという不利益が生じてしまう可能性が出てきます。売却するにしても、オーバーローン(売却益よりローン負債額の方が多い)なら、売ってもマイナスになってしまうこともあります。



弁護士に相談しても弁護士によってそれぞれ見解が違いますので、まずはご自分でローンの残高、家の査定をして売却したらいくらになるか調べてみてください。一概には言えない難しい問題です。


例えば、夫がローンを払い続けて、その家には妻が住み続けるという場合、住宅ローンの名義は夫から妻に簡単に変えられなくても、家自体の名義を夫から妻名義に変更することは可能です。


これは相手の協力が必要ですので、必ず離婚前に手続きをして名義変更をしてください。
そうすれば支払いが滞っても、妻が何も知らされずに家が競売にかけられることを回避出来ます。



家のローンの支払い滞ると銀行から夫に催促が行き、一括で支払いの請求され、それが出来なければ競売にかけられていしまい、住めなくなってしまうというリスクを伴います。
それを防ぐ手立てとして、家の名義変更をすれば勝手に売られることはないと、セカンドオピニオンでFPの資格を持つ弁護士の先生から教えていただきました。




それをネット上に書けないのは本来、住宅ローンを支払っている夫本人がその家に住んでいないと分かれば、契約違反になるため、一括請求される恐れがあるためです。ですが、名義変更自体は、法律上は何も問題はありません。
現に、私も別居生活が1年以上続きましたが、私と娘達と母が一緒に住んで、元夫は他に家を借りて住んでいてローンを支払っていましたから、支払いが滞らない限り、銀行側が調べてきたりすることはありませんので、ご安心ください。




ご心配な方は、ぜひ先に名義変更することをお勧めします。

年金分割

高齢者と年金手帳
年金分割は、相手が厚生年金に加入している場合のみ手続きしてください

年金分割の制度についてご存知の方も多いと思いますが、実際に離婚して年金分割の手続きをされた方は少ないと聞きます。




夫婦又はどちらかが厚生年金に加入していた場合、婚姻期間中の夫婦双方又は加入していた側の厚生年金期間の標準報酬を合計し、双方又は加入者の標準報酬を婚姻期間の厚生年金期間月数で割った標準報酬を2等分した額になるように、標準報酬が高いほう(主に夫)が低いほう(主に妻)に分割を行う制度です。




厚生年金に加入していない側にとっては大変有難い制度です。
『合意分割』と『3号分割』とありますので、必ず両方手続きをしてください。




合意分割』は、その名の通り、相手の同意なしでは手続き出来ません。
応じてもらえない場合は家庭裁判所に申し立てるしか方法がありません。




離婚がまだ成立していない場合は、離婚調停に付随して申し立てをする必要があります。
離婚後は、按分割合を定める調停、あるいは審判の申し立てをすることになります。


熟年離婚される方は、必ず続きをされることを強くおすすめします。
年金は少しでも多くもらえる方が得です。
相手に同意してもらえない場合は、裁判所に訴えてでも必ず手続きをしてください。
裁判所ではよほどのことがない限り、判で押したように半々になります。

手続きするのは大変ですが、もらえる年金が少しでも増えれば有り難いですね!

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