財産
財産分与する場合、夫婦で築いた財産が実際どれくらいあるか合算する必要があります。特に熟年世代はそれなりに貯蓄や不動産、有価証券、債券など投資の金融資産があったり、生命保険・医療保険も加入していたりするので、計算がややこしくなります。
財産の出し方
銀行の預金や定期預金は、通帳の残高のコピーが必要です。
不動産や有価証券、債券は売却した時の価格、生命保険や医療保険は別居時点、同居の場合は離婚時点での解約返戻金の見込み額が対象です。
見込み額は、各金融機関から取引明細書、などを書面で出してもらいます。私の場合は担当者に連絡して、郵送で送ってもらいました。必ず契約者本人から申し出る必要があるので注意してください。
金融資産は離婚したら、必ずしも売却や解約しなければならないということではないので、あくまでもその時点での金額を調べて計算するということになります。
基本的には折半となりますが、財産分与については、ここに詳しく記載していますのでお読みください。
通帳コピーの仕方は?
銀行の通帳のコピーの仕方です。
コピーする際には必ずこの3面が必要です。
定期預金の欄も忘れず確認してください。
何かあれば必ずコピーを取ることが必須です。
昔の預金で結婚前までのものは対象外です。
また親からもらったものも対象外ですので、それが残高に含まれる場合は、その証明も必要になります。
通帳の表面をコピーしてください。
これだとコピーしずらいので、表と裏を広げて一緒にコピーすると良いです。
表面を広げて内側の銀行名・支店名・口座番号などの記載もコピーします。
取引明細の残高をコピーします。
相手の通帳は、多少手間ですが、全ページをコピーするのがベスト。財産隠しの有益な情報になります。
また、後ろ定期預金の欄に記載があれば、それも必ずコピーしてください。
一番して欲しいことは、相手方の通帳の全ページのコピーです。
送金や入金などから、有益な情報を入手できる可能性があります。
相手が言わない場合は、金融機関名、支店や口座番号などの情報をこちらが証明しなければなりません。
そのためには、出来る限り、証拠固めをする必要があります。
もし相手の通帳が入手できるのなら、少し手間と時間は必要ですが、上記3面の他に全ページコピーすることを強くおすすめします。
私の場合は、元夫が長年残してあったすべての銀行の通帳をすべて入手し、時間をかけて分析したおかげで、財産分与で多額を得ることができました。
有価証券や保険などは、取引の分かる明細や確定申告の控え、送られてダイレクトメールなどを探して、それも取って置けるなら取って置く、ダメならすべてコピーを取るなどして入念に証拠集めをしておいてください。
証拠さえあれば、相手は言い逃れが出来ずに認めざるを得なくなります。
隠し財産
相手が持っているはずの財産がどこにあるのか全く分からない、これが一番厄介です。
前述の通り、隠された場合はどこに財産があるのか、その金融機関や不動産など、その確たる証拠を提示しなければ、裁判所に訴えても認めてもらえません。
ちなみに自分の財産を開示しなくても、罪にはなりません。
長年連れ添った熟年夫婦には、お互い知られたくない財産があります。秘密の貯金、へそくり、タンス貯金等は、言わない、見つからない限りは相手に知られることはまずありません。
しかも、今はネットで残高を確認するなど紙廃止の時代、通帳を作ると有料の銀行も増えています。
ネット銀行や証券会社などはスマホのアプリで取引できて、その金融機関からのお知らせも郵送で届かず、全てメールで完了。これでは気付きようがありませんし、証拠も取れません。
最悪、証拠を取ろうとするなら、相手の携帯を見られるときに、暗証番号など分かれば、そのアプリを開いて画面を自分のスマホに撮って画像に残すしか方法がないと思います。これはかなりハードルが高いですね。
離婚前に頑張って相手の財産を調べても分からず、協議で話し合うも納得できずに、離婚調停に持ち込んで話し合いしても、相手がどうしても財産開示をしてくれない場合があります。代理人弁護士がいる場合、弁護士照会という制度があり、それによって調べることが出来ると聞いていましたが、実際には使うことはありませんでした。
弁護士照会はほとんどの場合、使えないと思った方が良いです。
個人情報保護法により、驚いたことに裁判所から開示請求しても、断固拒否する銀行も存在します。
証拠が取れない場合は、残念ながら弁護士や裁判所に訴えても、確実にそこにあると分かっていなければ、調べてもらえない可能性が高いです。司法は空振りを嫌います。色々面倒な手続きもあり、当てが外れたら無駄な労力になってしまうので、そう何度も調べるわけにもいかないらしいです。
それに、セカンドオピニオンで訪ねた弁護士の先生が、〇〇銀行は、離婚裁判で裁判所から開示請求をしてもらっても、絶対に指示に従おうともせず、とうとう最後まで分からなかったと苦言を呈してました。
逆に言えば、この銀行に預ければ、自分の財産は相手方に知られなくて済むということですよね。
よほど、熱心に粘り強く調べてくれる弁護士の先生なら、諦めずに調べてくれるかもしれませんが、相手の財産がどこにあるのか分からない場合は、司法で調べるのは諦めた方がよさそうです。
不倫
不倫が原因で離婚する場合、不倫された側は相手方に慰謝料を請求できます。
不倫相手にも請求出来ますが、どちらにしろ、相手側が認めなければ証拠が必要です。
裁判所で証拠として認められるのは、不倫相手とホテルに入った写真です。
弁護士もこの決定的な証拠がないと慰謝料請求も難しいと言っていました。これも現実です。
でもこれって、自分で写真を撮るのは難しいですよね。当然プロに頼むしかありません。でも素人で経験したことがない者は、探偵事務所がどこが良いかなど全く知りません。そういうときは、弁護士事務所に相談しに行ったときに、探偵事務所もどこが良いか聞いておくと良いです。大抵、どこかしら良心的なところを教えてくれると思います。
ですが、この決定的な証拠がないと絶対認められないなんてことはないと思います。前にネットで調べた弁護士の先生の見解が私は一番正しいと思っています。
それは、『ホテルに入る写真があったからと言って、本当に不貞行為をしているかなんて当人同士にしか分からない。従ってあくまでも客観的な証拠であって具体的な直接的な証拠になり得ない。疑われる証拠をいくつも積み重ねればこそ、極めて有力な証拠になり得る』
私はこの言葉に救われた気がしました。まさしくその通りです。弁護士も裁判所も簡単に判断できる材料が欲しいだけです。
ですので、私が証拠として集めて認められると思うものを記載します。もちろんネットにもそう書いてあるところも数多くありますので、間違えではないはずです。
ただお伝えした通り、実際の司法においては証拠として弱く、認められないかもしれませんが、頑張って数多くの証拠を集めてください。私の希望を込めて、また弁護士の先生の頑張りも期待して、記載します。
写真・LINE・手帳・メール・GPS
ホテルに二人で入る写真
裁判所で証拠として一番認められるのは、不倫相手とホテルに入った写真です。
一度より2~3回ほどあった方がより強い証拠となります。
LINEのやり取り
肉体関係を匂わせる会話があれば良いです。
手帳
不倫相手に会った日、密会の内容が記録されていれば証拠になります。
メールや写真
メールのやり取りや写真が残っている場合があります。
ホテルの写真などあれば、立派に証拠になります。
車などのGPS
車にGPSをつけて、どこに行くのか見張れば、場所が特定されて、証拠になります。
おすすめのGPSです。私も購入しました!
レンタルもあります!
精神的虐待(モラハラ)
精神的虐待、通称モラハラも現実なかなか認められません。
私の場合もそうでした。
これも具体的な証拠があったとしても、見た目で明らかに暴力があったとわかる事案でなければ、ほとんど認められることはないと、これもセカンドオピニオンの弁護士の先生から言われました。
実際、私も陳述書にも具体的に分かりやすく書きましたし、音声も録音してテープ起こしもして文字にして裁判所に提出しました。ですが、感触はいまいち、最後は何も触れられずに終わりました。
心の傷は、調停委員にも弁護士にも見えません。すごく辛かったです。裁判所に行くことも弁護士にも会いたくありませんでした。
ただ、これも弁護士や調停委員がモラハラを経験していたら、結果も違っていたかもしれません。
ですので、これも期待を込めて、またネット情報では載っているので、間違えではないと思うので、記載します。
日記
日記に書いておく
言われたことされたことをすべて記載しておく。
注意点は、消せるペンで書かないこと。またスマホのような電子データでの記録は改ざんが出来るので、認められないこともあるので注意が必要です。
なので面倒ではありますが、スマホより直筆の日記が良いです。
音声
音声
相手の暴言やモラハラ発言を録音するのは、かなり神経を使います。
絶対ばれてはいけないので、慎重にする必要があります。スマホのアプリなどご自分がやりやすい方法で録音されると良いと思います。
おすすめのペン型のICレコーダー とても便利です!
診断書
診断書
暴力でケガを負ったり、心療内科などに通っているときに、医師に診断書を書いてもらう。
このように記録しておくことが大事です。証拠は多ければ多いほど、認められやすくなります。
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